対象:年金・社会保険
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出産手当金は無理ですが解雇はできません
はじめまして、はな*様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職後6ヶ月以内に出産した場合に受けられる出産手当金は昨年廃止になっています。
退職前に産前休業を1日でも取っていれば退職後も出産手当金を受けることはできるのですが、既に退職されていれば出産手当金を受けることはできません。
しかし出産等を理由に解雇することはできませんので労働基準監督署に相談にいかれることをお勧めします。違法な解雇ですので出産手当金に相当する費用を補償してもらう方向で話されればよいと思います。
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この回答の相談
会社勤め丸7年になります。
不妊治療の為、ここ1、2年私用外出や早退が続き、これから妊娠〜出産となった場合今以上に休みが増えると言われ、
それが原因で今月付けで解雇にさせられました。
実… [続きを読む]
はな*さん
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