対象:販促・プロモーション
回答数: 9件
回答数: 1件
回答数: 5件
総務省のウェブサイトを参考にしてください
- (
- 5.0
- )
「関係ある企業」という表現があいまいなのですが、基本的に
1.相手が同意している
2.取引関係にある
のどちらかを満たしていない相手に送付する場合は規制の対象になります。詳細は下記のページが参考になると思います。表示義務などについてもきちんと記載されています。
総務省迷惑メール関連施策
評価・お礼
ハイル さん
ご返答いただきまして誠にありがとうございました。
詳細を詳しく知るために、直接担当部署にて確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。私はweb制作、画像加工等の、自営業を営んでおります。
お客様に当サービスを知っていただくために、当事業に関連のある企業様や店舗様にメールでの宣伝を考えています。
その際、総務省や経… [続きを読む]
ハイルさん (大阪府/30歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A