対象:年金・社会保険
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失業給付を受けるタイミングについて
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はじめまして、たまま2号様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険の扶養認定基準は将来に向けての収入で判断されます。年収ですと130万円未満ですので、失業給付の基本手当日額で考えると、130万円÷360日≒3,611円となります。この金額を超えるようですとご主人の扶養にはは入れません。
一方、この金額は、退職直前の6ヶ月間の総収入を180日で割ったものに一定の乗率を掛けて求めますので、延長申請をしていても、この金額が基準になります。たまま2号様の場合、この金額を超えているようですので、前年の収入に関係なく、給付を受ければ扶養を外れることになります。ご自身の都合で受給開始するしかないでしょう。
ただし、ご主人の加入健康保険が共済組合、健保組合の場合はそれぞれ規約により過去の収入を問う場合がありますので、ご確認ください。
また、再就職をするために公共職業訓練を受講することが必要であると認められた場合は、公共職業安定所所長がその訓練の受講を指示することがあります。この場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます。さらに、訓練受講に要する費用として、受講手当、通所手当などが支給されます。詳しくは職安に行かれてからお尋ねください。
補足
追記です。国民健康保険の保険料を下げるという目的に関してはお考えのとおりでよいと思います。
評価・お礼
たまま2号 さん
ありがとうございました。
今から1年近くありますので、スムーズに再就職できるよう、子育てと自分の勉強を頑張りたいと思います。
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この回答の相談
今年の3月31日付で退職し、8月に出産を控えています。
退職後、夫の扶養手続きをしているところですが、出産して子育てに慣れた頃にまた復職したいと考えています。
5月になったら、失業… [続きを読む]
たまま2号さん (大分県/30歳/女性)
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