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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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逃亡者

2008/04/07 08:50

まず、逃げた相手に成立する犯罪ですが、リコナツさんは怪我をされましたか?されたのであれば、業務上過失傷害罪(刑法211条)と事故不申告罪(道路交通法72条1項後段、119条1項10号)が成立し、怪我がなければ、わざとやった場合(故意による場合)に器物損壊罪(刑法261条)と事故不申告罪、過失による場合は事故不申告罪のみとなります。ご相談の内容を見ると、器物損壊罪が成立するのは難しそうですが、仮にわざとやったことが証明可能であり、かつ犯人を処罰して欲しいという場合には、器物損壊罪は告訴が必要ですので、告訴する必要があります。また、窃盗など、その他の犯罪に関与しているのなら、その犯罪も問題となります。

以上が刑事法上の結論ですが、実際問題として、犯人が誰であるか特定できず、逃亡している場合、犯人を探し出すほか方法はありません。犯人が使用していた車両は盗難車である可能性がありますので、警察は自動車盗の事件として捜査するはずですが、タイヤ痕とかリコナツさんの車両に付着した塗料とか採取しましたか?もし採取していなくて、塗料が残っているのなら、警察に提出しましょう。

損害(物損、人損)の填補(損害賠償)については、相手が不明である以上、直接相手に請求することは困難であり、保険を使うほかありません。

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この回答の相談

当て逃げ事故(被害者)

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