対象:年金・社会保険
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遺族年金について
はじめまして、A子様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
A子様がこれまで厚生年金保険に加入されたことがなく、老齢厚生年金を受けられないのであれば、遺族厚生年金はご主人の老齢厚生年金の4分の3になります。小さなお子様がいらっしゃらないでしょうから、遺族基礎年金は該当しません。
万一、ご主人が亡くなられた場合、A子様が受給できる年金は、遺族厚生年金(現在の老齢厚生年金の4分の3)とご自身の老齢基礎年金になります。
補足
3分の2ではありません。4分の3です。
回答のとおり、ご主人の老齢基礎年金は遺族年金には反映されません。
また、ご主人が20年(特例の場合15年〜19年)以上の厚生年金に加入していたのであれば、経過的寡婦加算が加算されます。
A子様の生年月日が昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日であれば44万900円、昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日であれば42万900円が加算されます。
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この回答の相談
夫は大正15年生まれです。妻の私は昭和7年生まれです。現在夫は老齢厚生年金と老齢基礎年金を、私は老齢基礎年金のみを頂いております。夫が死亡した場合私が受給できる遺族年金はどのように計算されるのでしょうか?
A子さん (北海道/75歳/女性)
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