対象:お金と資産の運用
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共済組合の貯蓄
2008/04/04 00:49
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
共済組合が破綻するということはあります。共済組合は銀行と違い、預金保険機構が無いので補償はありません。ただ、それぞれの共済組合では、預かった資金を、銀行の大口定期預金や国債等の債券で安全な運用を行い、リスクの軽減に努めてはいるようです。
ビーズさん名義のネットバンクの定期預金については、いつ預け入れがあったかで変わってきそうですね。ビーズさんがパートをしていたころか、パートをやめた後か、預けた預金額はいくらか。厳密に言えば、ビーズさんに収入がないのにビーズさん名義の定期預金が増えるということは贈与があったということにはなります。
また贈与税は年間110万円までは課税されません。定期預金に年間110万円までを預けていれば贈与税の問題はありません。これも500万円の定期預金のうち、いくらをいつ預けたかで変わってくるということです。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
このQ&Aの回答
それほど心配しなくてもよいでしょう
運営 事務局(オペレーター)
2008/04/04 06:34
積極運用も考えましょう。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/04 07:39
国内外の株式と債券への分散投資をお勧めします
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/04 09:12
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