対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン完済について
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すずむし母ちゃん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
法律的には問題はありませんが、ご主人様の債務を
奥様の結婚前に貯めた貯金で支払った場合は、贈与税の対象となります。
なので、この場合は、1500万円分の持分を奥様が買い取る形にして、
ご主人様名義の不動産に奥様の名義を入れてください。
その手続きをしてからローンの返済をすると贈与税が掛からなくなります。
(ただし、奥様に不動産取得税は掛かりますが、贈与税に比べれば微々たる金額です)
詳しくは、所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
すずむし母ちゃん さん
ご回答ありがとうございます。
贈与税対策の方法、わかりやすく説明して頂いて
とても参考になりました。
不動産取得税がどれぐらいになるか
調べてみようと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚前、夫の名義で借り入れた住宅ローンの残高が1500万円あります。
利息を払うのももったいないので、結婚4年目の現在、結婚前に妻が貯めた妻の
資産でそれを全額完済しようと思うのですが法律的に何か… [続きを読む]
すずむし母ちゃんさん (大阪府/36歳/女性)
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