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質問者

ごん☆彡さん

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2008/04/10 10:52 固定リンク

古井さま、ご回答ありがとうございます。

娘は19歳なので、保険料は心配ないと思います。また、こちらで扶養控除にいれていません。

教えていただいた計算式の「地方税法上の合計所得」というのがよくわからないのですが、確定申告で計算した所得の額でよいのでしょうか。

また、夫と私の合計で考えるのか、別々に計算するのかがよくわかりません。

社会保険料控除額は、夫の所得から509980円の控除をしました。

今回の配偶者特別控除額は36万。


扶養控除、小規模企業共済掛金、医療費控除額はなく、障害者、勤労学生はいません。寡婦、寡夫も関係ないとおもいます。

78+50+36=164 (万)
夫の所得1,755,451なので、別々に計算すると、夫は対象にならなそうですね。
私の分は414,538≦780,000なので対象でしょうか。

ふたりの合計所得で考えるなら、全くかすりません。
ふたりの平均で考えてもらえるなら、
1,084,994≦1,640,000
で、ふたりとも減額してもらえるのかな、と考えたのですが、虫がいい話でしょうか。

>住民票のある市区町村役場の国民年金課にお問い合わせいただくのが、いちばん確実だと思います。

そうですね。考え方がわかれば、いざ申請するかという段階では、聞いてみないといけないと思います。まだ、躊躇しています。

ごん☆彡さん ( 東京都 / 49 歳 / 女性 )

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この回答の相談

年金保険料の免除について

マネー 年金・社会保険 2008/04/03 12:50

毎年、収入が低いのにずいぶん高い国民年金の保険料を苦労して払ってきました。しかし、自分に関係ないと思っていた免除制度が、もしかしたら使えるのではないかと思い、保険庁のページを見てみましたが、よ… [続きを読む]

ごん☆彡さん (東京都/49歳/女性)

このQ&Aの回答

国民年金課にお問い合わせください 運営 事務局(オペレーター) 2008/04/09 23:34

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