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国民年金課にお問い合わせください

2008/04/09 23:34

ごん☆彡さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

ご記入いただいている条件が少ないのではっきり判断ができません。
以下の計算式に当てはめてみてください。

地方税法上の合計所得≦78万円(3/4免除の場合。半額免除は118万、1/4免除は158万円)
              +(地方税法上の扶養人数×38万円)+社会保険料控除額
              +小規模企業共済掛金+医療費控除額+配偶者特別控除額+医療費控除額
              +障害者控除、寡婦、寡夫、勤労学生控除にともなう加算額

たぶん一部免除の対象になると思いますが、住民票のある市区町村役場の国民年金課にお問い合わせいただくのが、いちばん確実だと思います。

お嬢さんは別居されているとのことですが、もう働いていらして、税法上の扶養にもされていないのでしょうか。
もし学生さんであれば、20歳から国民年金保険料の納付対象となりますが、支払いが困難であれば「学生納付特例制度」を利用できます。
学生ではないけれど働いていないという場合は「若年者納付猶予」を受けることができる可能性があります。

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この回答の相談

年金保険料の免除について

マネー 年金・社会保険 2008/04/03 12:50

毎年、収入が低いのにずいぶん高い国民年金の保険料を苦労して払ってきました。しかし、自分に関係ないと思っていた免除制度が、もしかしたら使えるのではないかと思い、保険庁のページを見てみましたが、よ… [続きを読む]

ごん☆彡さん (東京都/49歳/女性)

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