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ファイナンシャルプランナー

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退職扱い?産休、育休扱いかを確認しましょう

2008/04/03 09:30
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4.0
)

えんどうまめさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

まず、確認してみましょう。
産休、育児休暇という形で雇用形態が継続するのか、それとも退職扱いになるのか。
任意継続と言うのは退職した人が期間限定でいまの健康保険を継続する場合です。

○退職扱いとなる場合

1.出産育児一時金・・任意継続していればご自身の健康保険から。ご主人の被扶養者になればご主人の健康保険から家族出産育児一時金がでます。(ただし出産手当金をもらうと扶養になれない ところもあります。 )

2.出産手当金・・任意継続の出産手当金は廃止されました。ただし、退職時点で出産手当金をもらう資格があれば継続して受給できますが、加入期間が1年以上の方だけです。任意継続期間は含みません。

3.育児休業給付金・・・退職の場合は育児休業ではありませんのでもらえません。

○産休、育休を取れる場合

1.出産育児一時金・・雇用が継続している場合は加入期間に関係なくでます。

2.出産手当金・・雇用が継続している場合は加入期間に関係なくでます。

3.育児休業給付金・・2年以内に1年以上の加入期間があればもらえます。

最近では派遣でも産休、育休を認めてくれるところがふえました。交渉してみるといいでしょう。
42日+56日の産休中の社会保険料は今までどおり会社も本人も負担します。
育児休業中は会社も本人も申請で免除となります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

えんどうまめ さん

羽田野さま

ご回答ありがとうございます。
出産手当金について派遣会社に確認したところ退職扱いになるか、産休になるかは今後の契約しだいです言われました。その際、派遣先や派遣先に今後の希望を伝え、交渉することはできますとのことでした。
まだ確定とならないことばかりで不安もありますが、まずは現在の契約期間をしっかり働き、次回の契約時に交渉してみたいと思います。

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この回答の相談

出産に関する給付金について

マネー 年金・社会保険 2008/04/02 22:30

こんにちは。
初めて質問させていただきます。
よろしくお願い致します。

現在派遣社員として働いており、今年の8月24日に出産予定です。
現在の職場は昨年12月に就業したばかりです。(それ以前も… [続きを読む]

えんどうまめさん (神奈川県/30歳/女性)

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