扶養に入ろうとしたときからの年収見積もりとなります
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
健康保険の扶養の判断は、これから先の年収見積もりとなりますから、個人年金のみとなれば年収130万円要件に該当します。家賃収入がなくなった段階で健康保険の扶養に入れます。
補足
こんにちは、スーパーウーマンさん。
回答受付終了とのことで再回答ができませんので、こちらの追記で失礼します。
健康保険の扶養と税金の扶養とは全く違う制度です。扶養の要件も違いますし、お互いにリンクもしていません。健康保険の場合は、これからの年収見込で、税金の場合は結果としての所得で判断します。税金の場合には、平成20年の所得計算をしてから、年末調整や確定申告にて訂正などをして精算されますが、健康保険の場合にはそのような精算制度はありません。
また、健康保険では、「所得」という考え方がありませんので、あくまでも年収ベースで判断します。したがって、健康保険の130万円要件では、必要経費を控除して判断することはできません。
したがいまして、追記に書かれていらっしゃるような考え方で大丈夫です。健康保険の扶養と税金の扶養とは、全く違う制度であって、相互にリンクしていないことを再度ご理解していただけましたら幸いです。
評価・お礼
ガーデンシクラメン さん
どうも有り難う御座いました。追記してくださっているのに気が付きませんでした。
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若いときに離婚して、現在61歳です。昨年から一時払いした個人年金を10年確定で毎月7万8千円受け取っています。今年の3月まで家賃収入が月17万有り、その後は改装して自宅として使う予定で… [続きを読む]
ガーデンシクラメンさん (大阪府/55歳/女性)
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