対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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がん保険の責任開始前発病の取り扱い
がお 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくおねがいいたします。
医療保険特約付きのがん保険というのは、アメリカン・ファミリーのがん保険でしょうか?
そうであれば、せっかく加入された「がん保険」なのに非常に残念ですが、責任開始前のがん発病は「無効」という判断になり、主契約のがん保険からの給付もありません。
ただし契約時点で「告知義務違反」がなければ、既払い込み保険料はお返しするという文言が約款に載っていますので、保険会社に請求してみてください。
問題は、保険には「時効」という項目があり支払事由が発生してから3年以内に請求をしないと、請求されても支払わないということが約款に書かれています。
ですが、アメリカン・ファミリーの場合、「時効」の期間を超えても、証明書を提出すれば、既払い込み保険料が返ってくる可能性はあると思います。→約款には規定されていません。
※これはあくまでも過去にそういう事例があったということですので、絶対ではないということだけは、了承下さいね。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
(現在のポイント:-pt)
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5年前に、医療保障特約付きのがん保険に加入しました。加入後70〜80日の間に、突然がんであるというが分り、即手術を受けました。責任開始日以降でないと保険金がおりないとい… [続きを読む]
がおさん (京都府/37歳/女性)
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