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大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2008/04/02 09:36

がおさん、こんにちは。フォートラストの大関です。

本件のケースは、契約申込時に、「がんと診断された」わけではないので、
告知義務違反には、ならない筈です。

ただ、がん保障の90日免責には、該当しますので、給付金請求しても支払われない
だけです。

また、仮に、本件を保険会社に相談、悪意に解釈されても、5年経過していますので
無効(正確には解除)にはなりませんので安心して下さい。

また、仮に無効となっても、「解除」ですから、払ってきた掛金は全額返戻されます。

ご不明な点がありましたら、個別にお問い合わせ下さい。

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この回答の相談

がん保険の責任開始日前の診断確定に伴う契約の存続

マネー 生命保険・医療保険 2008/04/02 02:26

5年前に、医療保障特約付きのがん保険に加入しました。加入後70〜80日の間に、突然がんであるというが分り、即手術を受けました。責任開始日以降でないと保険金がおりないとい… [続きを読む]

がおさん (京都府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

保険会社の担当にご相談しましょう。 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/02 09:17
がん保険の責任開始前発病の取り扱い 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/03 11:42

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