対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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確定拠出年金について
こんにちわ。。FPコンサルティング岡崎です。
以前勤務の退職金は確定拠出年金(401k)にて積みてており、その金額が退職金額と連動していたのかもしれません。(退職金規定を確認が必要ですが)
そこで質問の件ですが
確定拠出年金(401k)の加入資格を失うケース はいろいろとありますが
「ゆかたけし」さんは、国民年金の第3号被保険者となったので加入権を失います。
しかし途中解約・脱退が可能なケースでは下記のとおり条件が必要です。
確定拠出年金制度では、原則として給付事由が発生するまで積立金を引き出すことはできませんが、企業型プランまたは個人型プランの加入者が転職等により制度から脱退することとなった場合で、かつ、下記の条件を満たす場合は、脱退一時金を請求することができます。
【条件】
■ 60歳未満であること。
■ 企業型個人型確定拠出年金のいずれの加入資格もないこと。
■ 障害給付金の受給権者ではないこと。
■ 企業型個人型確定拠出年金の通算加入期間が1ヶ月以上3年未満であること。
■ 企業型個人型確定拠出年金加入者が資格喪失日から起算して2年を経過していないこと。
■ 残高50万円以下の場合
「ゆかたけし」さんは残高56万で引き出し不可能です。50万ラインの微妙な金額ですね。一度企業年金連合会に問い合わせしてみて下さい。
もし不可能でしたら、運用を勉強するためにも401K移管して運用されてもいいかもしれませんよ。投資信託直接購入するより手数料も安いですし、よい機会かもしれません。
(現在のポイント:-pt)
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2007年8月に結婚し旦那の転勤のため退職しました。前の職場が確定拠出年金に入っていて私も加入していました(三年半)。資産は56万くらいです。退職金がもらえず問い合わせした所、「年金を通して支払う… [続きを読む]
ゆかたけしさん (愛知県/32歳/女性)
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