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対象:住宅・不動産トラブル

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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マンション購入時の説明相違について

2008/04/01 18:26
(
5.0
)

ちびトトロ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
お体のほうは大丈夫ですか?

ご質問いただきました件ですが、契約書や販売広告に表記してあるものに関しましては、「宅地建物取引業法」第32条および第47条に該当する業務違反になるのですが、

営業マンが口頭で説明したもののため、立証するのが大変だと思われます。
ただ、同様の説明を受けた住民が複数いらっしゃるようなので、その方たちにも
ご協力いただいて、その販売会社に異議申し立てをされてみてください。

状況から考えて、契約解除は難しいかも知れませんが、防音マットの費用分の
負担なら交渉に応じてくれる可能性はあります。

詳しいことは、弁護士か県庁の住宅局にお問合せされてみてください。

≪参考≫
第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に
係る宅地又は建物の (省略) 環境若しくは交通その他の利便 (省略)
について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良
であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第47条(業務に関する禁止事項)
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ちびトトロ さん

早速の回答ありがとうございます。
わらにもすがる思いで質問させていただきました。

参考に記載していただいた業法は今回の件に当てはまりそうです。
こちらは素人、相手は業界トップ10に入る大手ディベロッパーなので明らかにこちらの方が弱く不利です。
契約解除となると大事ですしあきらめている部分もあります。
でも大金を出した一生の買い物がこんなことになってしまい涙が出てきます。
少しでも何かできればと思っています。

ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

マンション購入時の説明が実際とは違っていました

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/04/01 17:59

小さな子供がいるため階下へ足音が響くのを気にして購入をあきらめることにしましたが、営業マンが「お子さんが飛び跳ねたくらいでは下には響きません」といいました。
詳しく聞くと… [続きを読む]

ちびトトロさん (静岡県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

マンション購入時の説明 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/04/01 19:35

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