配偶者控除の適用があります
こんばんは、税理士の杉原正道です。
1.については、おっしゃるとおりとなります。
2.については、税金と社会保険は別の制度なので、所得金額に応じて、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されます。年収103万円以下であることが確実ならば、今すぐに「扶養控除等変更申告書」を提出すれば、ご主人の給与から天引きされる所得税が少なくなり手取りが増えます。いずれにしても、年末調整では精算されます。
3.については、配偶者控除や配偶者特別控除が適用できるかどうかは、所得要件ですから、確定申告をするかしないかは関係しません。
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この回答の相談
出産を控え、産休取得中のOLです。以下3点質問がございます。ご教示下さい。
1.出産に関する給付の課税区分等について
下記のように考えて宜しいでしょうか?
(1)出産育児一時金、出産手当金と育児… [続きを読む]
たま20050828さん (東京都/28歳/女性)
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