対象:生命保険・医療保険
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保険の受取人について
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はるさくら様
はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。
今回のケースでは、お子様にすべきと思います。
確かに万が一があった際には、厳しいですが生命保険の受取人は強い強制力があるので
手続きに面倒があっても受取人は法定相続人であるお子様にすべきです。
相続は争族ともいわれ、お金がからむと人間は欲がでてきます。
当然、はるさくら様は大丈夫と思いますが、他の方はわかりませんからね。
実際の場面では、後見人としてご親族の方等が手続きの補佐はされると思います。
では、被保険者本人の受取人ということですが本人はお亡くなりになっているので当然受取人の対象外です。
保険金の受け取りについては、保険料負担者と受取人が一緒の場合は所得税、違う場合で保険料負担者が生きている場合は、贈与税となります。
今回の場合にもし、はるさくら様にすると贈与ということになります。
それは、法定相続人がお子様だからです。
また分からないことがありましたらおっしゃってください。
評価・お礼
はるさくら さん
大村様ご回答ありがとうございました。
受取人の違いで、所得税と贈与税に分かれるのですね、勉強になりました。
法定相続人の方向で考えていましたので、そのようにしたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 大村 貴信
- ( ファイナンシャルプランナー )
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
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はるさくらさん
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