対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件について回答します
2008/03/31 20:11
こんにちわ、FP岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しまして回答致します。
結果からいうと実母、実娘さんが生計維持関係(年収130万未満)であれば
扶養となります。
あと扶養以外の件、都営住宅は名義を変更しなくてよいでしょう。その他に生命保険の受取人などはチェック要ですね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
同居している内縁の夫なのですが
来月から 彼の実家の母と娘を書類上、扶養したい‥と
実家の二人は、母名義で都営住宅に入居しています。
彼は私の所で暮らしていて多少の生活の面倒も見てくれています。
都営住宅の名義も書き換えなくてはならないのでしょうか?
住所は別で二人を扶養する事は可能でしょうか?
ふくふくさん (埼玉県/40歳/女性)
このQ&Aの回答
扶養の事実があれば・・・
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/31 18:00
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