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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養の件について回答します

2008/03/31 20:11

こんにちわ、FP岡崎です。

社内の社会保険労務士に確認しまして回答致します。

結果からいうと実母、実娘さんが生計維持関係(年収130万未満)であれば
扶養となります。

あと扶養以外の件、都営住宅は名義を変更しなくてよいでしょう。その他に生命保険の受取人などはチェック要ですね。

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この回答の相談

扶養

マネー 年金・社会保険 2008/03/31 17:33

同居している内縁の夫なのですが
来月から 彼の実家の母と娘を書類上、扶養したい‥と
実家の二人は、母名義で都営住宅に入居しています。
彼は私の所で暮らしていて多少の生活の面倒も見てくれています。
都営住宅の名義も書き換えなくてはならないのでしょうか?
住所は別で二人を扶養する事は可能でしょうか?

ふくふくさん (埼玉県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の事実があれば・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/31 18:00

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