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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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扶養の事実があれば・・・

2008/03/31 18:00

はじめまして、ふくふくさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。


この分野は、専門ではないのですが、少しお答えさせていただきます。

住所が違っても、ふくふくさんの内縁の旦那さまが生活費などの面倒をみておられるようでしたら、扶養として認められると思います。

詳しくは、社会保険労務士の方へご相談されると良いでしょう。

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この回答の相談

扶養

マネー 年金・社会保険 2008/03/31 17:33

同居している内縁の夫なのですが
来月から 彼の実家の母と娘を書類上、扶養したい‥と
実家の二人は、母名義で都営住宅に入居しています。
彼は私の所で暮らしていて多少の生活の面倒も見てくれています。
都営住宅の名義も書き換えなくてはならないのでしょうか?
住所は別で二人を扶養する事は可能でしょうか?

ふくふくさん (埼玉県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の件について回答します 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/31 20:11

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