源泉徴収をしてください
こんにちは 宮永さん。
コンサルタントの若宮光司です。
所得税法第204条第1項第1号に該当することになります。
法律には明確にホームページ作成報酬とは掲載されていません。
しかし、内容的には原稿料、デザイン報酬、校正料、版下料などと同等の業務提供の報酬です。
税務署から後で源泉徴収していないことを問われて余分な税金を納めるより、当初から源泉徴収して納めておくことをお勧めします。
源泉税は、 支払金額に対して10%
(100万円を超える額に対しては20%)
源泉徴収される側の抵抗がありますが、年末に年間の支払調書を発行して確定申告をしてもらえば本人も正しい納税が完結することになります。
年間20万円以内の支払を受けた人は、条件が整えば確定申告不要の規定もあります。
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この回答の相談
当方、個人事業主をしております。
ホームページに載せる文章を外注で個人の方に依頼した場合、源泉徴収はしなければならないのでしょうか?
宮永さん (福岡県/38歳/男性)
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