対象:年金・社会保険
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休職中での標準報酬
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。社内の社会保険労務士に確認して回答します。
被保険者の標準報酬月額を決定もしくは改定するのは、
資格得時の決定、定時決定(4・5・6月の3か月間の報酬をもとに算定)、随時改訂(固定的賃金の変動による昇給・降給があった場合、しかし休職者については随時改定の対象者になりません)
定時決定による保険料の計算方法では報酬月額の算定ができない場合などですが、休職中で無給の者の定時決定はこれに当てはまりません。
okannさんは継続して働く予定ですよね。そうですと、休職中でも使用関係が実態として存続していると判断される場合は、継続して被保険者として取り扱われますので、従前の算定基礎届を提出することになります。
休職期間が長期にわたり、賃金の支給がなく、会社に再び勤務する見込みがないなど、使用関係が形式的なものであると判断されたときは、被保険者資格は喪失させるのが妥当とされています。
参考にして下さい。
評価・お礼
okann さん
やはり休職前の報酬月額等級となるのですね・・・
解りやすい説明ありがとうございました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
一般企業のサラリーマンですが、社会保険の標準報酬月額についてお聞きしたいと思います。
現在病気で2年ほど休職中なのですが、休職中は当然給料が支払われていないので標準報酬月額は”0”になって… [続きを読む]
okannさん (愛知県/39歳/男性)
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