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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

2 good

責任能力

2008/03/31 09:54
(
5.0
)

警察から「検察庁から連絡がある」と言われたということは、窃盗事件として立件され、検察庁に事件を送致する(いわゆる書類送検)ということです。そして、検察官において、この事件を起訴するかしないかを決めることになります。検察官が起訴・不起訴を判断するために必要があると、被疑者(お父さん)あるいは関係者(家族など)が検察庁に呼び出されて事情を聞かれるということになります。

検察官の起訴・不起訴の判断ですが、まず、お父さんに前科前歴がなく、被害がごく軽微で、被害者(店)も大目に見ているというのなら、それだけで不起訴となる可能性が大ですが、ポイントは犯行当時、お父さんに責任能力があったかなかったかということになります。刑法では責任能力がない場合に不可罰とされるからです。検察官は、かかりつけの医師から病状を聴取したり、家族から普段の生活状況(病気の影響)を聴取したりして、まず責任能力を判断し、それでも判断できなければ、検察庁が依頼した精神科医の簡易な鑑定を受けさせるということをします。捜査のポイントは、簡単に言うと、本当の重度のアルツハイマーか詐病かということです。ですから、本当の病気だということなら、呼び出しなど煩わしいことはありますが、起訴(略式手続、正式裁判)はされないでしょう。

評価・お礼

よりこ さん

すごく良くわかりました!親切にどうもありがとうございました!

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この回答の相談

アルツハイマーの父の万引きの事なんですが。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/03/30 22:54

はじめして。どうしてもわからなくて質問します。先日に、アルツハイマーの父と一緒に買い物にスーパーにいき、電話がかかり、目を離してるうちに、万引きをして捕まってまして。警備の方… [続きを読む]

よりこさん (広島県/37歳/女性)

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