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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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無免許と犯人隠避

2008/03/31 09:38

ご主人の2回目の無免許運転については、今回は正式裁判になると思ったほうがよいと思います。また、奥さんに「身代わりになれ」と言ったことが認められると、犯人隠避教唆という罪も免れません。今回の呼び出しはそのための取り調べだと思います。呼び出しに対して、出頭しないなど「逃亡のおそれ」があると認められると逮捕されることになります。

身代わりとなった奥さんについては、犯人隠避の罪が成立します。ただ、犯人の配偶者ですので、刑の免除規定がありますので、警察から「穏便にすませる」と言われたのだと思います。あるいは奥さんが警察で事情を説明したとき奥さんの指紋は採られましたか?それがなければ、その時は警察としては奥さんを立件するつもりはなかったということになりますが。

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この回答の相談

無免許について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/03/30 10:20

去年の7がつに旦那が免許取り消しの状態で運転し
事故を起こしました。一昨年の12月にも同じ無免で捕まっており、2度目でした。一度目は罰金ですみました。でも今度は逮捕されると思い私が身代わりになってしまい… [続きを読む]

くるりん999さん (愛知県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

無免許について 2008/03/31 10:32

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