対象:家計・ライフプラン
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派遣健保に問い合わせされるのがいちばん確実です
とも46さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
以下は東京社会保険事務所の資料です。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei-point.pdf
これによると
1.資格喪失後の出産手当金は廃止する
2.5/11までに出産予定の方については経過措置を設ける
ということになりますので、とも46様の場合、資格喪失日までは支給されますが、資格喪失後については支給されないということになります。
資格喪失後6月以内に分娩したときは、法第104条ではなく、法第106条(資格喪失後の出産に関する給付)の規定によることになります。法第106条が改正により廃止になるということです。
ただし、加入されている派遣健保で、法定給付を上回る給付がなされる可能性がありますので、詳細は派遣健保にお問い合わせください。
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この回答の相談
どうしても専門家の方のご回答をお伺い致したく、投稿致しました。
さて、出産手当金(改正後の出産)についてですが、私の場合はどうなるのか、また、下記に記載したとおりで宜しい… [続きを読む]
とも46さん (長野県/30歳/女性)
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