吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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103万円と130万円の扶養について
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そらのよめ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
所得税の扶養の条件は、今年1月1日からの収入です。
給与収入が103万円以下であれば、ご主人が配偶者控除を受けられます。
また、103万円を超え140万円未満の場合には、段階的な控除額として配偶者特別控除が受けられます。
この場合失業給付金額が非課税ですので収入に含めません。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月あたり108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全ての条件を満たすことが必要です。
この場合の収入には手当てや、通勤交通費も含めます。
評価・お礼
そらのよめ さん
吉野充巨様
そのたびは早々にご回答いただきありがとうございました。
今まで、扶養に関して無知でわからない点が多くありました。
所得税に関しても扶養に入れるとわかりホッとしました。
先日、扶養セミナーに参加したのですがわかりずらい説明であまり納得のいく内容ではありませんでしたが、今回はわかりやすいご回答を頂きうれしく思います。
今後、また不明なことがありましたら質問させていただきます。
お忙しいところありがとうございました。
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