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ご主人の所得と配偶者特別控除の関係

2007/01/08 13:47
(
4.0
)

のんこさんこんにちは。
仕事の関係できっちり103万円にしづらいのは、
よくわかります。勤務先へもなかなか言いづらいものですよね。
さて、ご主人の所得が1000万円を超えている場合には、おっしゃるように、配偶者特別控除を受けることができなくなります。のんこさんのパート収入が103万円以下であれば、配偶者控除として、38万円の控除を受けられるのですが、103万円を超えた場合、もしご主人の収入が1000万円以下であれば、のんこさんの収入に応じて、配偶者特別控除が段階的に控除できる仕組みになっています。

配偶者特別控除の詳しい内容は下記のページを参照いただければと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

のんこさんの場合、この、配偶者特別控除が、適用できないことになります。したがって、103万円を超えると、103万円を超えない場合に比較してご主人の所得に対する配偶者控除38万円に対する税金分のみ負担が増えることになります。
仮に所得税率を20%とすると、年間8万円ぐらいの所得税増加といった感じです。
蛇足ですが、のんこさんの収入が130万円を超えるとご主人の社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養からも外れることになり、影響はさらに大きくなりますので、もし可能であれば、年間130万円を超えない程度に働かれることをお勧めします。
以上
よろしくお願いします。

評価・お礼

のんこ さん

早々のご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除は全く我が家は関係ないと言うことですね。
約8万円の増税は大きいですね。
今の時給で計算すると、時間を気にせず仕事の切り良く働くと
幸か不幸か130万円を少し切るぐらいだと思います。
子供三人の交通費や学費の足しにとはじめたパートですが
仕事の楽しさも感じ、日々のはりあいにもなっているので
何とか上手に両立させたいと思います。

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この回答の相談

はじめまして。
3年前からパートで働いています。
夫の扶養内でと言うことにしていたのに、昨年はうっかりしていて
104万円ほどの収入があり、夫の会社から戴いた家族手当を返納しなく… [続きを読む]

のんこさん (茨城県/48歳/女性)

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