対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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お子さまの出産後にじっくりと!
ハナハナ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のハナハナ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
雇用契約上でハナハナ様が出産準備のため、会社側から不利益な扱をしてはならないと労働基準法で義務付けています。それに反する様であれば、所轄の労働基準監督署へ相談されることをお奨めいたします。
尚、退職後(6ヶ月以内)の出産は出産一時金と出産手当金が支給されます。請求書類の窓口は所轄の社会保険事務所等でご本人からの請求が必要です。
又、ご主人さまへの扶養は今年は年収が130万円を超えるでしょうから無理と思いますので、お子さまの出産後にじっくりとお考えになってはいかがでしょうか。
以上
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7月に第二子出産を控えています。現在は週4日勤務の契約社員です。育児休暇を取ることを拒まれ、結果的に5月までで契約を終了させることになりました。ただ、上の子が保育園に通っているため、退園させたくない… [続きを読む]
ハナハナ33さん (東京都/34歳/女性)
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