対象:年金・社会保険
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扶養の基準と出産にかかる給付について
はじめまして、ハナハナ33様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養認定の基準は年収130万円未満です。月額ですと約10.8万円(130万円÷12月)になります。収入がこれらを超えると扶養には入れません。
現在、社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入中でも、産前6週間前に退職されますと出産手当金は受けられません。ただし、退職前に1日でも産前休業を取得していれば、退職後も産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。
健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが要件になります。
5月までの契約でも、出産予定日によっては産前の休業がとれる可能性はありますね。
出産育児一時金はご主人の健康保険から家族出産育児一時金が受けられるでしょう。
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7月に第二子出産を控えています。現在は週4日勤務の契約社員です。育児休暇を取ることを拒まれ、結果的に5月までで契約を終了させることになりました。ただ、上の子が保育園に通っているため、退園させたくない… [続きを読む]
ハナハナ33さん (東京都/34歳/女性)
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