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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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窃盗罪

2008/03/27 12:37

施設でお金を盗んだときは窃盗罪となりますが、その場合、被害者は,お金の持ち主(所有者)あるいは施設管理者(占有者)ということになります。ですから、被害届はそのどちらでも届出可能です。そして、警察は捜査を進めて証拠を集め、犯罪の嫌疑がある者(犯人)を特定し、犯人を逮捕する、あるいは逮捕しないで任意で取り調べるということになります。もし、警察が祇園さんのところに来て、「あなたが犯人である」と言ってきた場合、無実ならそのように主張しましょう。それでも逮捕されると誤認逮捕ということになりますので、警察に対し、その責任を追及することになります。
なお、弁償についてのやり取りは、一次的にはお金の持ち主が相手になりますが、施設(職場)がすでに持ち主に弁償している場合は施設(職場)が相手となります。

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この回答の相談

回答よろしくお願いいたします。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/03/26 14:47

前勤めていたディサービスの職場で
利用者が落としたお金を持ち帰ってしまいました。
それについては職場が謝罪と弁償をしたみたいです。
その数日後、自分が盗ったと問い詰められ、その旨認め謝罪… [続きを読む]

祇園藤次さん

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