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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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行き過ぎた減額の可能性あり。

2008/03/26 11:51
(
4.0
)

 まず基本的に賞与については、支払い時期、支払い対象者等が労働基準法で規定されているわけではありませんので、支給方法はその企業ごとの規定に委ねられています。

 一方出産、育児に関しては、育児介護休業法に基づいて平成14年に施行された「両立指針」の中では、育休取得等を理由として「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」を禁じています。ただし「休業期問を超えて働かなかったものとして取り扱うこと」は不利益取扱いに該当するが、休業期間に応じて日割りで賃金カットすることは許されるとされています。
 平成19年に改正均等法が施行されますが、その指針でも、妊娠・出産等を理由として「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」を禁止事項としてあげています。こちらも考え方は同じです。最高裁でも同様の判例があります。

 ですから、産休・育休・短時間勤務すべてについて、ノーワーク・ノーペイの処理のみが許されると考えるべきで、これを超える減額は行き過ぎの可能性があります。

 まずは会社とその旨を話し合い、思わしくなければ所轄の労働基準監督署等に相談されるのが良いと思います。

評価・お礼

たかよ さん

明瞭な回答をありがとうございました。
うまく話し合いができそうです。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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この回答の相談

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