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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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金銭消費貸借契約書

2008/03/27 16:04

CFPの小林治行です。

先ず、住宅ローン控除を利用しようとする時に、身内からの借り入れは対象にならないと言うことです。借り入れ先は金融機関か貸金業、又は住宅ローン制度を採用している会社までです。

よって父からの借り入れに対してローン控除は使え無いことはご承知の通りです。

お金を借りるときに締結するときに契約書を「金銭消費貸借契約書」と言います。
サンプルをインターネットの検索で探して下さい。

ここでポイントは返済条件が適正に記載され、銀行等に返済の証拠が残るようにすること。それと金利は0としないこと。(明確な規定はありませんが現行は低利ですからそれに準拠したら如何ですか)
これが不備ですと税務当局に贈与と受取られる恐れがあります。

気になるのは義父からの借り入れにおいて住宅ローン控除を期待しておられるようですが、上記理由で出来ません。しかし義父が連帯保証人になり銀行から借り入れを受けることが出来るなら適用できます。

銀行借り入れによるローン控除は必要書類を備えて翌年の確定申告の時申告しますので、事前の届は不用です。

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この回答の相談

住宅資金特別控除を使わない借入の手続き法

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/03/25 10:26

家の資金を投資信託に預けていた所、急激な円高で元本割れし解約できなくなりました。父(70歳)に1000万円資金援助を頼み、信託がもどれば返済しようと思いますが贈与税が心配でした。2月2… [続きを読む]

ほほこさん (京都府/48歳/女性)

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