配偶者控除について
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しっちゃさん、こんにちは。
まず、(1)の支給金額が異なる点については、会社が間違えている可能性もありますが、何かほかの理由もあるかもしれませんので、一度会社に確認されたらいいと思います。ただ、いずれにしても所得が低いため、税金計算には影響はないと思います。
(2)については、奥さんのほうも扶養に入れますので早急に会社に連絡してください。ただ、今のタイミングですとご主人の会社ですでに年末調整が終わっている可能性が高いので、その場合には、会社に対して再計算をお願いしてみて、もし再計算が難しいようであれば、確定申告されれば、税金の還付を受けることが可能です。
以上
よろしくおねがいします。
評価・お礼
しっちゃ さん
ご回答ありがとうございました。
夫の会社での年末調整は終わった後でしたので
今回は自分で確定申告に行こうと思います。
もう少し早く先生にご質問すれば良かったです。
これからも宜しくお願い致します。
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この回答の相談
初めてまして。私はH17.9月に出産した一児のママです。会社は育児休暇をH18.10月まで取得し、11月からは、会社の制度である「時間短縮措置」を申請しH19.8月まで4時間/日勤務を予定してい… [続きを読む]
しっちゃさん (愛知県/33歳/女性)
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