対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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実際に確定申告で事実を確認されては!
2008/03/26 07:02
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たい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のたい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
もし、ご主人さまからの扶養から外れると、毎月の家族手当はいままで受給されていたら、たい様部分がカットされると思います。その後は年末調整での扶養控除がなくなります。但し、扶養から外れてもたい様の収入が140万円以下であれば配偶者特別控除は対応可能と思います。
さて、たい様は毎月の収入から所得税が源泉されます。もしも、年末調整又は確定申告をすれば、国民年金や国民健康保険が社会保険料として控除され、さらにご自分の生命保険料控除や基礎控除され税額確定して源泉税を差引き、最終支払う所得税が決定されるます。実際に確定申告で事実を確認されてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
たい さん
確定申告について考えていませんでした。ありがとうございました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
何とか、扶養内でおさまれば良いですが・・・
運営 事務局(オペレーター)
2008/03/26 23:29
ご主人の天引き額は同じです。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/25 16:12
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