対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の天引き額は同じです。
2008/03/25 16:12
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たいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の社会保険ですが、収入によって保険料が決まっているので、扶養家族が減っても保険料は同じです。
一方、たいさんは130万円以上の収入があれば扶養を抜けなくてはいけませんが、その際社会保険に入ることができなければ、国保と国民年金に加入しないといけませんね。国民年金は4月より14,410円です。国保は昨年の年収で計算され、市町村ごとに違っていますので、問い合わせてみてください。
保険料の負担は増えますが、保障や年金は扶養のままと同じです。
できれば社会保険に加入できるところが良いですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
たい さん
収入によって社会保険料が決まることはしりませんでした。ありがとうございました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
何とか、扶養内でおさまれば良いですが・・・
運営 事務局(オペレーター)
2008/03/26 23:29
実際に確定申告で事実を確認されては!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/26 07:02
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