対象:遺産相続
仮差押のタイミング
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悩める壮年男さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
仮差押は、将来の執行を可能にするための措置ですから、相手方(妻)のするタイミングとしては早いに越したことはないでしょう。だから、調停申立と同時に行なうこともよくあります。私も、代理人として同じタイミングで財産分与請求権を被保全債権とした仮差押を不動産に行なったことがあります。
財産分与とは、婚姻生活において夫婦により形成された財産を公平に分ける制度です。分与方法や金額は夫婦間の実態や財産形成の貢献度などを考慮して原則として話し合いで決めます。ですから、調停以前にもう財産分与額が決まった、ということはありません。また、仮差押の実態からすれば、金197万890円は安めに見ていると思いますので、調停での話し合いではもう少し高い金額の提案があると思います。それにしても、本件ではむしろどうして妻が内緒で幼子を連れて家出までして調停を申立てきたのか、また離婚事由(浮気、暴力など)があるのか、を考えてみる必要があります。私は、財産分与で悩むのは、その後でも良いと思いますよ。
評価・お礼
悩める壮年男 さん
弁護士に相談するような時というのは、精神的にギリギリのところにいる時です。そんな折に必要なのは、実は「法律的な解釈」よりも「あたたかみのある言葉」だったりするのではないでしょうか。そんな先生の言葉に大いに救われました。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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