対象:投資相談
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運用の相談先について
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かえ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、所得税法第9条、所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21によれば、お父様が直接受け取った損害賠償金や高度障害金は、所得税は非課税になります。しかし、その金銭をご家族で分け合った場合には、贈与税の課税があるはずです。
ちなみに、なぜ、所得税が非課税なのかというと、これらの損害賠償金等は、今後のお父様の介護や治療に使われるべきお金(損失の補てん)と考えられるからです。
ですので、相続時精算課税制度の活用も考えられますが、基本的には、介護や治療のための資金準備を目的にお父様の名義で運用すべきなのではないでしょうか。
こうした案件については、資産運用だけでなく、法律上の問題や税務の問題も絡んできますので、「税理士兼FP」の方か、弁護士や税理士と提携関係のある「独立系FP」にご相談されると良いでしょう。
評価・お礼
かえ さん
非課税のご説明をありがとうございました。
これからの介護や治療の費用は、これからも公的支援(介護保険や障害者国民保険)を使いながら、まかないきれない費用を当てたいと考えています。
慰謝料という形でのお金でもありましたので、父はもちろん、私たち子供家族にも突然起こった悲しみと、介護の日々の区切りでもあるのかもしれないと都合よく、考えてしまいました。
独立したFPさんや。税理の方にお知恵を拝借しながら、すっきりと向き合っていこうと思います。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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