対象:投資相談
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ファイナンシャルプランナー
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運用の前に相続税の相談をした方がいいでしょう。
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かえさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様のことお見舞い申し上げます。
さてご質問の件ですが、お父様が受け取る損害賠償金や保険金については非課税でもそれをお子様がもらうと言うことになると贈与になります。
贈与になったとしても相続時精算課税の届けをすると、相続発生時に精算するということで、受け取った金額が2500万円までは贈与税はかかりません。(お父様が65歳以上の場合)
お父様のその他の財産も含め、相続税が発生するかどうかでこれをするかどうかを考えた方がいいでしょう。相続税が発生する場合は分ける前に相続対策をします。
また、今後発生するお父様のためのお金はお父様名義で取っておいた方がいいですね。
なお相続税に関しては
5000万円+法定相続人×1000万円の基礎控除がありますが、その他不動産や貯蓄を含めるとこれ以上となるのではないかと思います。その対策を先に考えた方がいいかもしれません。
税理士やFPに個別に依頼した方がいいとおもいます。
運用はその後ですね。
おそらくお父様名義での運用は難しいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
かえ さん
お見舞いをありがとうございました。
贈与税の件は理解ました。
相続時精算課税の届けは考えてみたいと思います。
父親名義のお金のやりとりは、本人確認や委任状。代筆証明など手続きに多少不便はあります。
一度、税理士さん等のアドバイスも頂きながら、失った身体の機能は戻らないので、気持ちを切り替えて家族が安心して暮らせるようにしていきます。
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