運用の前に相続税の相談をした方がいいでしょう。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。


ファイナンシャルプランナー

2 good

運用の前に相続税の相談をした方がいいでしょう。

2008/03/24 09:04
(
4.0
)

かえさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

お父様のことお見舞い申し上げます。

さてご質問の件ですが、お父様が受け取る損害賠償金や保険金については非課税でもそれをお子様がもらうと言うことになると贈与になります。

贈与になったとしても相続時精算課税の届けをすると、相続発生時に精算するということで、受け取った金額が2500万円までは贈与税はかかりません。(お父様が65歳以上の場合)

お父様のその他の財産も含め、相続税が発生するかどうかでこれをするかどうかを考えた方がいいでしょう。相続税が発生する場合は分ける前に相続対策をします。

また、今後発生するお父様のためのお金はお父様名義で取っておいた方がいいですね。

なお相続税に関しては
5000万円+法定相続人×1000万円の基礎控除がありますが、その他不動産や貯蓄を含めるとこれ以上となるのではないかと思います。その対策を先に考えた方がいいかもしれません。

税理士やFPに個別に依頼した方がいいとおもいます。
運用はその後ですね。
おそらくお父様名義での運用は難しいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

かえ さん

お見舞いをありがとうございました。

贈与税の件は理解ました。


相続時精算課税の届けは考えてみたいと思います。

父親名義のお金のやりとりは、本人確認や委任状。代筆証明など手続きに多少不便はあります。

一度、税理士さん等のアドバイスも頂きながら、失った身体の機能は戻らないので、気持ちを切り替えて家族が安心して暮らせるようにしていきます。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

お金の生かし方。

マネー 投資相談 2008/03/24 00:13

父親の損害賠償金が7000万あります。
生命保険で2社から1000万もあります。

このお金は障害者となった親のものです。

心身についての賠償金は所得税相続税は課税されないと調べました。
保険金は、… [続きを読む]

かえさん (大阪府/38歳/女性)

このQ&Aの回答

取り急ぎ回答できる範囲のみです 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/24 08:06
運用の相談先について 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/24 13:13
贈与税の課税、運用の相談左記など 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/24 08:36

このQ&Aに類似したQ&A

定額年金保険について教えてください。 ミカエル777さん  2008-11-30 02:42 回答5件
住宅売却によるお金の運用 猪八戒さん  2013-01-25 22:13 回答0件
海外運用と税金に関して naka_3さん  2008-05-05 17:09 回答3件
祖母から孫へ ひーじゃーさん  2006-05-31 12:35 回答1件