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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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140万円以下であれば配偶者特別控除の対応が!

2008/03/23 23:58

ゆうあつ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆうあつ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの扶養家族としては130万円未満の収入で押さえされると思いますが、130万円を超えて社会保険へ加入されても、ご主人さまの年末調整で140万円以下であれば配偶者特別控除で対応ができます。
そのあたりをメドに収入を計算されてはいかがでしょうか。
以上

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この回答の相談

社会保険に入ることについて

マネー 年金・社会保険 2008/03/23 14:18

今パートで働いています。8時間、20日間働いて、このままで行くと130万はこえてしまいます。扶養からはずれて社会保険に入るか、130万以内にしておくか迷っています。150万以上ではないと働き… [続きを読む]

ゆうあつさん (福島県/35歳/女性)

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