対象:年金・社会保険
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派遣社員をしながら個人事業主となった場合について
はじめまして、こねこまねき様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
回答です。
1.金額の多少にかかわらず、社会保険加入要件(一般職員の勤務時間の4分の3以上の勤務時間)を満たしていればそのまま社会保険加入となります。仮に、収入が逆転してもそのままでかまいません。
2.ご主人が失業されれば、ご主人も子供さんも、こねこまねき様の扶養に入れることができます。ただし、ご主人の失業手当(基本手当といいます)の日額が3,611円を超えると扶養に入れることはできません。また、お勤めの法人独自の扶養認定基準がある場合はその規定に従うことになります。子供さんは問題なく扶養にできます。
3.ご主人がこねこまねき様の扶養に入らないときは、国民年金加入となります。その際は、付加保険料を納めたり、あるいは国民年金基金に加入することもできます。
個人事業主として起業されたとのことですが、派遣元は兼業を認めていますか?兼業不可のところもありますので気をつけてくださいね。
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この回答の相談
現在、官庁系の財団法人で10年派遣職員として働くかたわら、今年3月に個人事業主としても起業しました。
派遣先から年間給料支払額は300万程(控除前)、個人事業主としての収入は130万円… [続きを読む]
こねこまねきさん (東京都/42歳/女性)
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