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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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有休付与されなければ法律違反。円満退職にも配慮を。

2008/03/26 10:51

 有給休暇は6ヶ月以上継続勤務したものが、出勤日数など所定の要件を満たせば勤続年数に応じて付与しなければならず、退職が決まっていたとしても付与されないのは法律違反です。その取得の権利行使も、会社には時季変更権といって取得する日を変更させる権利はありますが、退職日が決まっているなど、取得日を変更することが難しい場合は休暇取得を認めざるを得なくなります。法的には労働者に保証された権利ということになりますので。

 一方会社としては、退職が決まっていて労務提供されないことが明らかな者に、新たに有給休暇を与えて給与を払い続けるのを好ましいとは考えないでしょうし、いくら権利だといっても円満退職を考えたときに社会通念上はどうか、という部分もあります。
 ご自身としても過去の経緯からの感情などいろいろあると思いますが、業務引継ぎなど会社と話し合い、円満退職になるように配慮されることが望ましいと思います。

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小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

有給休暇の取得について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/03/22 00:09

現在、退職を考えております。弊社では退職日の3ヶ月以上前に退職願を出す規定となっておりますが、どのタイミングで提出してよいのかがわかりません。
というのも、現段階で提出したとすると、4ヶ月目に有… [続きを読む]

ファニーさん (愛知県/38歳/女性)

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