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年末調整の修正

2007/01/05 15:45

ぬけぽんさん こんにちは。

ご質問について回答させていただきます。

扶養に入れる条件は、配偶者(奥様)の合計所得金額が38万円以下である場合です。
ぬけぽんさんの奥様の場合、給与所得と譲渡所得があるということですので、

(パート収入金額ー65万円)+譲渡所得の金額=合計所得金額となります。

ご質問の内容からいうと、38万円を超えている可能性が高いですね。
ちなみに、株の売買による所得は譲渡所得に分類されます。

その場合、本来配偶者控除は受けられませんので、修正しなければなりません。
しかし、奥様の合計所得金額によっては配偶者特別控除を受けることができます。
確定申告をする方法もありますが、1月末までであれば会社に申し出て年末調整をやり直してもらうことができます。
早急に会社の方に申し出られてみてはいかがでしょうか?

奥様分の確定申告は必要ないです。

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いつもお世話になっております
妻が株の取引を行っており、一般口座(源泉徴収なし)で管理しております。
昨年1年の株式売買による株式譲渡益は20万円未満でした。
一方、… [続きを読む]

ぬけぽんさん

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