対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続の順位と遺産について
2008/03/21 09:26
ほりこし様
お父様と弟さんのことが輻輳していますので、
弟さんの死去に伴う相続の観点でご説明いたします。
弟さんの相続は配偶者も無くお子様が居ない場合には、お父様とお母様が相続人になります。
相続では、被相続人(弟さん)の遺産には債務の全てが含まれます。従いまして、生命保険だけを相続するのではなく借入金も相続しなければなりません。
幸い生命保険が負債を上回っているご様子ですから、保険金を受け取り、負債を返済の上残金をお父様が相続することをお勧めします。
なお、負債が資産を上回った場合は、相続放棄の手続きが必要になります。これは相続を知ったとき(弟さんの死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。銀行の話はこの手続きを説明したものと思われます。
上記回答は一般的な相続の順位と遺産に関するものとしてお答えしています。
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