対象:人事労務・組織
時間外労働
まず、法定労働時間は変形労働時間制を採用している場合を除き、原則として労基法第32条により1週40時間、1日8時間とされ、法定休日は第35条により毎週少なくとも1回の休日または4週間を通じて4日の休日とされていますの。このため時間外労働に対しては、少なくとも通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払い、休日労働に対しては、少なくとも3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。ただし法定時間内の残業に割増を付けるか、あるいはすべての休日出勤を法定休日と同様の割増とするかについては任意に定めて差し支えありません。なお、午後10時から午前5時までの深夜労働に対しても、少なくとも2割5分増しの割増賃金を支払う必要があります。
ただし法定労働時間には例外があって、特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場)については、1週44時間が認められます。
このため、お尋ねの会社様の業種や人数が分かりませんが、たとえ特定措置対象事業場に該当しても、原則として1日8時間を超えた残業については、割増賃金を支払わなければならないことになります。また、就業規則に1週40時間超過で残業代を支払う旨の規定がありますのでこの時点では、特例措置は適用できないことになります。
就業規則の見直しを前提として、変形労働時間制導入や休憩の効果的な利用、業務の効率化、業務時間のシフト制、賃金規定の見直しなどの労務管理の改善を図られてはいかがでしょうか。
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