対象:年金・社会保険
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任意継続健康保険、特定疾患の自己負担額について
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はじめまして、ゆっぴい様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.任意継続健康保険について
ゆっぴい様の年収が130万円未満であれば、任意継続健康保険も被扶養者の範囲です。ただし、2年間が限度ですので、その後は国民健康保険に加入することになります。
2.特定疾患の自己負担額について
ご主人の任意継続健康保険被保険者の期間が終わると、世帯で一番所得の高い方が生計中心者となりますので、ご主人がお勤めでないときは、ゆっぴい様が生計中心者になります。
受給者本人が生計中心者の場合、負担限度額は、ご主人が生計中心者のときよりも少ないですが、年収が103万円を超えると所得税が課税されますので負担が発生することになります。詳しくは市町村の保健所にお問い合わせください。
評価・お礼
ゆっぴぃ さん
とてもわかりやすくて助かりました。
任意継続が2年間というのを知らず、教えて頂き、よかったです。
特定疾患も、103万を超えると負担が発生するのですね。保健所でしっかりと尋ねてみます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
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この回答の相談
こんばんは。
扶養の事で質問したいのですが、
家族は主人、私、子供3人、主人の父、母の7人です。
主人は、1年半前に体調不良で会社を退職しました。
休職中から、傷病手当をもらっていましたが… [続きを読む]
ゆっぴぃさん (兵庫県/44歳/女性)
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