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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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ご確認をお願いします。

2008/03/21 11:39

一口にオークション詐欺と言われても具体的内容が不明です。

詐欺罪(既遂)が成立するためには、「犯人が人を欺く行為をする」(普通はうそをつくこと)-->「人が錯誤に陥る」(そのうそを信じること)-->「人が錯誤に陥った状態で財物を交付する」-->「犯人が財物を受け取る」という因果の流れが必要です。この因果の流れを満たさないと詐欺罪は成立しません。

よく詐欺罪と間違われるものとして、契約成立時にはうそはなく、真正に契約が成立した後、代金を支払わないとか、物を引き渡さないとか、の場合があります。これは、うそをつくという行為がないため、詐欺罪は成立せず、民事上の債務不履行が問題となるだけです。

詐欺罪と債務不履行の境界線にあるのが、無銭飲食の事例です。これは、「代金を支払うつもりがないのに、注文して、食べて、代金を支払わない」という犯罪です。これは「代金を支払うつもりがないのに、代金を支払うふりをして、食べ物を注文する」という行為が「人を欺く行為」に該当するのですが、外部に現れた行為としては、「注文する」という行為しかなく、「うそ」の部分は犯人の内心に存在することになるのです。この場合、犯人が自白をすれば問題はありませんが、その内心を否認した場合には、その他の客観的状況から証拠を集めるしかなくなります。例えば、所持金がいくらだったとか、店に入る前にどんな生活状況だったとか、食べ終わった後の言動とか、客観的状況から総合的に判断する必要が出てくるのです。

ご質問の被害届が受理されなかったことについては、まず詐欺罪が成立するのか、成立するとして、証拠は十分かという点を検討して、それがよいのか悪いのかを判断しなければなりません。詐欺の内容を具体的に教えて下さい。

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この回答の相談

オークション詐欺の被害届について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/03/20 18:00

私の友人が先日オークション詐欺に会いました。地元の管轄の警察署へ行き被害届を出しに行きました。調査したところ口座も不正取得したものでもなく、口座を作った時に銀行に提出した免許証も偽造と… [続きを読む]

Pieceさん (神奈川県/36歳/女性)

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