対象:企業法務
具体的にどのようにデザインを使うかを書きましょう
一般的にいえば、Tシャツのためのデザインには著作権が発生すると思われます。そこで、ご相談の件では、デザイナーに著作権があることを前提に、販売枚数に応じたロイヤリティを支払う契約をしていたのであると思います。
次に、具体的に受注生産ということがどのようなことかははっきりしませんが、そのためのライセンス契約書では、その著作権の帰属、使用方法、金額などを明らかにする必要があります。具体的にどのような条項をどのように定めるべきかにつきましては、一般書店で販売している契約書式集にライセンス契約(著作物利用契約)のフォームがありますので、それを参考にして頂ければと思います。
なお、ここで注意していただきたい点は、その契約書のフォームで、相談者の方が受注生産に関する目的を達成できるかということです。フォームには一般的な事項しか記載されていません。そこで、例えば、受注生産において、相談者の方ご自身や別の業者がデザインに手を加えるのであれば、「使用方法」に関して、相談者の方などが自由にデザインに手を加えられることを定める必要があります。このようなことを含めて、ライセンス契約のフォームに相談者の方が考えているデザインの使用方法などをきちんと加えることが大切だと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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この回答の相談
今まで、Tシャツを作る為、デザインをデザイナーにお願いしていました。販売枚数を約束した上で、1枚販売ごとにいくらという形でデザイナーさんと契約書をかわしていましたが、次回から受注生産になる為、デザイン料として契約書をかわさなくてはいけません。契約書に記載する内容が分かりません。
よしみさん (愛知県/29歳/女性)
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