持分の決定について
2008/03/20 13:19
幸さんこんにちわ
まず土地・建物を共同で購入した場合ですが、その出資した割合によって持分を決めるのが原則となります。
持分をもたないと権利の放棄というよりは、ご主人へ贈与をしたとみなされ贈与税が発生する可能性があります。
幸さんの場合、購入代金3800万円のうち550万円を資金提供したわけですし、その分の持分については幸さん名義にすべきだと思います。
ちなみにローンを組んだ場合は債務者となる方がその分を出資したことになりますので
3100万円はご主人の持分とするのが原則となります。
この辺りの話になると税金が発生するしないの話になるのでお近くの税務署に相談することをお勧めいたします。
ちなみに、持分の決定については事実婚、法律婚の区別はございません。
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2008/03/28 08:05
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