対象:年金・社会保険
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ナミさん
もう一つ、教えてください。
2008/03/20 09:57 固定リンク
なるほど、任意継続中は新たに扶養家族を増やすことはできないのですね。ありがとうございます。
ところで、政府管掌健康保険の場合は、特に夫の収入にかかわらず、妻の収入のみで子供の扶養に入れるかどうかが決まると、誰かから聞きました。これは本当の話でしょうか?
ナミさん ( 青森県 / 29 歳 / 女性 )
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この回答の相談
任意継続被保険者について質問します。下記はある例の話です。>>>
在職中は妻を健康保険の被扶養者としていました。退職後は任意継続とする予定です。妻も同様に任意継続の被扶養者にすることがで… [続きを読む]
ナミさん (青森県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
任意継続中、新たに扶養となることはできません。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/20 08:20
被扶養者に限定はありません!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/28 05:06
もう一つ、教えてください。
2008/03/20 09:57
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