対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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任意継続中、新たに扶養となることはできません。
ナミさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
そもそも被扶養者とは被保険者に生計を維持されている人です。
夫が退職しても一般的に妻は夫に扶養されていると考えます。
妻が子どもの扶養に入れるかどうかは夫の収入(+妻の収入)も判断材料となります。
要するに夫に妻を扶養するだけの収入がないのかどうかということですね。
健康保険組合によってその収入基準が細かく決められています。
よって、妻を子どもの扶養に入れるのは難しいかと思います。
また、夫ではなく子どもの扶養にはいるメリットはありません。
また、任意継続中は一般的に言って、新たに扶養家族を増やすことは出来ません。
被扶養者は任意継続を申し込んだ時に扶養になっている人だけです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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任意継続被保険者について質問します。下記はある例の話です。>>>
在職中は妻を健康保険の被扶養者としていました。退職後は任意継続とする予定です。妻も同様に任意継続の被扶養者にすることがで… [続きを読む]
ナミさん (青森県/29歳/女性)
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