マンション収入と経費を見直してください
こんにちは ミナコさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ワンルームマンションを賃貸に出されていますが、今までに確定申告はされていましたか?
ご質問の内容からするとどうも確定申告されていなかったような気がするのですが・・・・
貸マンションの家賃収入から必要経費を差し引いた額が不動産所得となります。
家賃収入は毎月42,000円ということなので年間504,000円
これから引ける必要経費は、ミナコさんが言っている管理費修繕費が毎月10,000円で年間120,000円
。
ミナコさんが書かれていなかったマンションの固定資産税も必要経費になります。
建物購入代金の減価償却費も経費になります。
マンションを借入金で購入してその借入金の返済をしていたら利息が経費になります。
そういった費用を差し引いた金額が所得なのです。
ひょっとしたら不動産所得はマイナスなのではありませんか?
この不動産所得が38万円を超えるとご主人の扶養から外れるということなのです。
家賃収入が多額にあっても不動産所得がマイナスであれば、
これからのパート収入が年間103万円以内であればご主人の扶養となります。
不動産所得のマイナスと給与所得を損益通算した所得が38万円を超えないならばパート収入が103万円以上でも扶養扱いになります。
もしも不動産所得が発生しているのであれば、『青色申告承認申請』を提出して青色申告特別控除10万円を不動産所得から引いてもらうようにすべきです。
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